矯正歯科治療に健康保険が適用されるのは、著しい受け口(下顎前突)や出っ歯(上顎前突)、上下の歯が噛み合わない不正咬合(開咬)、顔が曲がっている不正咬合(交叉咬合)などの顎変形症で、いずれも外科的に顎の改善をしなければならない場合と、厚生労働省が定める疾患<唇顎口蓋裂(しんがくこうがいれつ)、第一・第二鰓弓(さいきゅう)症候群、鎖骨頭蓋異骨症(さこつとうがいいこつしょう)、Crouzon症候群、Treacher-Collins症候群、Pierre
Robin症候群>です。このうち顎変形症の保険適用は顎口腔機能診断施設として認可された医療機関で治療を受ける場合に限られています。
また、厚生労働省が定める疾患のための矯正歯科治療を育成医療・更生医療機関で受ける場合、健康保険の自己負担分を公的に補助してくれる制度もあります(唇顎口蓋裂を除く)。この場合、補助される金額は患者さんの家庭の所得状況によって異なります。 |